三重苦ゴルファーの日記

69歳になった飛ばない・寄らない・入らないの三重苦を持つシニアゴルファーの日記です。

財産管理は難しい

兄が明日から八代市のサ高住(サービス付き高齢者住宅)に引っ越すにあたり、兄の財産管理を依頼されました。


財産と言っても、宅地に立つ平屋の住宅以外は不動産は何もなく、通帳にも20万円程度の現金しかないという状況で、30万円程度の入所費用はとりあえず私が出したのですが、今後は毎月末までに部屋料と食事料を支払う必要があります。
これらの手続きは、兄に変わって私が行うことになりそうで、すでに兄から通帳や銀行カード・印鑑などを一式預かりました。


ただ心配なのが、例えば市役所での手続きだけとっても必ず本人からの委任状が必要になるように、例え本人からの依頼とはいえ、本人名義の通帳から私が預金を引き出すことが認められるかということです。


厳密にいえば、やはり委任状が必要だろうし、その都度の委任状を作るのは大変になるのです。
ATMでカードを使って引き出しすることは、暗証番号さえ分かっていれば簡単ですが、これも本来は許されないことになります。
これもネットで調べて分かったことですが、本人ではない者が勝手にATMで預金引き出しをすることは、その金融機関に対する詐欺という罪になってしまうようなのです。


こうなると毎月の各種支払いをどうしようかと迷うし、何かいい方法がないか考えてみました。


「財産管理委任契約」という方法があり、これは委任者の意思決定力がしっかりしていれば、委任者と受任者との合意で定めることができますが、公正証書として作らなければ「信用性」という点で、果たして金融機関が認めるか微妙です。
本人に電話等で確認を取ることで認めてもらえれば、一番簡単な方法になります。


次に公証人に依頼して、公正証書としてこの財産管理委任契約書を作成することで、併せて任意後見人契約まで作っておけば、スムースに本人の判断能力が無くなった場合でも、引き続き後見人として世話を続けられます。


一般的には、本人の判断能力が低下していまうと、家庭裁判所に申し立てを行って法定後見人を定めることになりますが、意思決定がしっかりしているうちに「将来、この人に後見人を任せたい」という意志を公正証書で残していれば、家庭裁判所は本人の意志を尊重して本人が指定した者を後見人に指名し、後見人の監督員を別に指定することになるようです。


どちらにしても、公に財産管理委任もしくは任意後見契約の手続きをしておいたほうが、何かと便利になるようです。


公正証書作成による委任契約書を作成することで、先ほどの市役所などでの委任状も不要になったり、金融機関での預金引き出しも問題なく行えるようであるなら、使い勝手は良いし、作成するメリットも大きいので、この辺りは金融機関に尋ねてみようと思っています。


いろいろ調べてみると、財産管理にはかなり複雑な手続きが必要になるようで、例えば公正証書方式で作成するためにはそれなりの費用が掛かってしまいます。
ただでさえ、本人の財産はわずかで私が立て替える必要があるのですが、費用を払ってまでするべきなのか、悩ましいところです。