三重苦ゴルファーの日記

69歳になった飛ばない・寄らない・入らないの三重苦を持つシニアゴルファーの日記です。

なぜ砂川市は住んでもいない8月分を請求したの?

 今年の北海道滞在では、昨年までの岩見沢市以外に隣町の栗山町と北に位置する砂川市の住宅を利用させていただきました。
 利用させていただいた住宅は、各市町村が「移住のための体験事業」として準備した住宅で、基本的にはその自治体への移住を検討している当該市町村以外の者が実際の暮らしを体験することで移住前の不安などを取り除くという趣旨のものです。


 私は北海道への完全移住は考えていません。その理由は、南国熊本育ちで降雪体験は年に2~3回というもので、冬季の生活そのものに不安があるためです。
 またゴルフが趣味なので、半年しかシーズンのない北海道では残りの半年を持て余してしまうことも理由です。


 しかし、北海道の広い空や雄大な自然・人々の親切さには魅力を感じていて、2年前から毎年5月~7月の2か月間を北海道に滞在するという、いわゆる「シーズンスティ」をして、来年以降も可能な限り渡道したいと思っています。
 「移住のための体験施設」利用の要項にも「移住希望者」には「シーズンスティ希望者も含む」となっていて、そのカテゴリーで申し込みを行っています。


 ほとんどの市町村が行っている「移住体験事業」は、「1回限り」「単身不可」という制限が付いていますが、岩見沢市などは「1回限り」や「単身不可」の条件が付けられておらず、今年の利用もすでに3回目になっています。
 ただ優先順位があり、同時期に希望が重なった場合は「初回利用」「家族での利用」「年齢の若さ」で順位付けされるため、7月・8月の夏のハイシーズンではほぼ利用は不可能な場合が多いのです。


 2年前は6月末までしか借りられず、7月は道北から道東へ「流離のゴルファー」と呼ぶ72歳の元歯科医の知人と流離のゴルフ旅を行いました。
 昨年も当初は6月末までの利用許可でしたが、7月に予定していた他の利用者のキャンセルがあり、急遽期間を延長することができたのです。
 今年も岩見沢は6月下旬までの利用しか認められず、代わって栗山町のゴルフ場のコテージを半月間利用する予定でしたが、申し込んでいったんは断られていた砂川市から連絡があり、キャンセルによる空きができたため、7月1日から18日まで借りることができました。


 砂川市は、岩見沢市から北に1時間ほど離れた町で、町内には「スイーツの街づくり」ということで私の大好きなソフトクリームなどを売るお店が多く、来年は最初から砂川市に滞在しようかなと考えるほどで、お気に入りの町になったのです。


 しかし、先日になって水道料の8月分請求書が届きましたが、既に7月分は支払っていたので「?」と思ってしまいます。


 岩見沢市や栗山町では、お試し住宅の賃料には「光熱水費込み」になっていて、こうした料金の支払いは不要ですが、砂川市のお試し住宅は「光熱水費は別」とあり、そのことには納得していました。


 現に退去の際に市の担当者から、「電気料と水道料は後日納付書払いになります」と説明を受けていたのです。


 砂川市の各種料金の支払いは、かなり複雑な印象は受けました。まず最初に家屋の使用料は作成してあった納付書により会計課の窓口で前納します。
 光熱水費の精算は退去の日に市役所の担当者2人がやってきて、ガスと灯油を供給する業者に連絡して検針させ、灯油はその場で業者への現金払いでしたが、なぜかガスは検針した結果を市役所に持ち帰り、担当者が納付書を作成して、それによって市の会計課で支払うというものでした。


 なぜ業者に直接払いでないのか不思議には思いましたが、そこは市としての事情があるのだろうと思い、担当者も付き添ってくれていたので、市役所まで行って納付書を作る時間こそかかるものの、そんなものかと思っていました。


 熊本に帰ってしばらくすると、北海道電力から電気料の納付書が、水道企業団から水道料の納付書が郵送されてきて、すぐに近くのコンビニで支払いを済ませ、全て終わったものだと認識していたのです。


 ところが9月中旬になって、水道企業団からまた封筒が届きました。中を開けて見ると「上下水道料金の精算について」という文書とともに、納付書が入っていて、それには「8月分」となっていたのです。


 私が砂川市の住宅に滞在したのは7月1日から18日までであり、8月は滞在していないはずなのにと思い、砂川市のお試し住宅の担当者にメールで問い合わせしました。


 返事があり、要するに検針日が15日だったので、1~15日までが7月分として、16~18日分が8月分として請求されたようです。
 検針日によって2か月分の請求になることは理解しましたが、なんとなく合点は行きませんでした。
 料金の多寡でなく、なぜこのようなものになったのか、疑問に思い水道企業団に問い合わせしてみました。


 ここで水道企業団とは正式には「中空知広域水道企業団」というもので、地方都市に多い近隣の市町村合同で水道事業を運営しているもので、身近では広域消防組合やごみ処理施設・火葬場などがあります。
 これは、一自治体だけで独自に運営するには効率が悪く経費がかかりすぎるため、周辺の自治体で合同に運営することで負担軽減を図ったものです。


 水道事業は地方ではほぼ赤字運営ですが、住民にとっては必要不可欠なライフラインの1つであり、赤字でも廃止にできないという自治体にとっては厳しい運営になっていているようです。


 私が問い合わせしたものは
① なぜ住んでもいない8月分としての請求なのか?
② 同月内の1か月未満の滞在なのに基本料金を2回徴収されるのは、おかしいのでは?
③ 検針日は市内は全て同一日なのか?
という3点です。


 ①については、問い合わせ前に検針日の関係という理由で理解はしていましたが、②の基本料金の二重徴収には疑問を持っていました。
 もし検針日が、市内で違っていれば、もしかしたら水道企業団の都合で二重徴収になっているのではと思ったのです。


 確認の意味で、砂川市役所と中空知広域水道事業団の関係についても書いておきます。組織としては全く別になりますが、水道企業体の主体たる運営は砂川市(土木課管理係)が行っていて、問い合わせ先は砂川市役所内、不服申請は「砂川市長」に行うように「教示」されています。


 ここで私が引っ掛かったのが、水道企業団の文書に書かれていた「お客様が7月18日付けで水道使用中止の届出をされました上下水道料金の精算、、、」という文言でした。
 私は、開始届も廃止届も出した覚えはなく、この届は市役所の担当者が代わって行っているはずです。
 私は、あくまで住宅使用の申請を市に対して行っただけに過ぎず、手続き上は砂川市長からの使用許可という「行政処分」だったはずです。


 つまり、市の行政処分による付随の手続きを市が私に替わって代行したものと思いますが、こうした検針日を代行した担当者が把握していれば、退去の日に検針を行うことで基本料金の二重徴収という問題は発生しなかったはずです。
 現に、灯油やガスの検針は市役所職員が業者に行わせていたのですから、同じ市役所内の別の課の業務である水道メータの検針もそのとき担当者が確認するなり、土木課管理係に連絡していれば済んでいたのです。


 私が水道企業団に問い合わせした③の検針日の問いへの回答は「砂川市では、毎月10日から19日までの期間のそれぞれ地区ごとに決めている定例日に検針を行っています」とあり、15日はたまたま住宅のある地域の検針日だったわけで、私のような短期滞在者利用に関しては、検針日を18日以降に行うよう要請するか、市の担当者が自らメーターを確認して知らせておけば済むことで、要は担当者の不手際だと感じました。


 何も事情を知らない水道企業団は通常の手続きを行ったのに過ぎないのですが、この住宅が砂川市の「体験事業施設」であるという情報を市役所内で共有できていれば、検針日を短期間の利用者に合わせることも可能だったのではと思っています。


 せっかく好印象を得ていた砂川市のイメージが、わずかに金額でも納得いかないことで一気に悪化してしまいます。
 私のようなケースは、「お試し事業」の利用者にはこれからも起こることが予想されるため、担当者の引継ぎ事項として退去時の検針を徹底されるよう要望したいと思います。