三重苦ゴルファーの日記

69歳になった飛ばない・寄らない・入らないの三重苦を持つシニアゴルファーの日記です。

バンカー内の水溜まりの処置に関する疑問

 先日の南阿蘇CCでのラウンドは雨上がりだったため、各所に水溜まりができていて、13番のパー5で事件が起きたことは先に日記に書きました。
 その日記ではいったんは納得したものの、今日になってJGAのゴルフ規則を調べてみて、「んんっ?」と思い、諄いようですが再度書いています。


 状況を改めて書くと、13番のティーショットはフェアウェーでしたが、セカンドをU4でチョロってしまい、3打目の距離が残ってしまいます。
 幸い、チョロった球は池までは届かず、池手前のフェアウェーから再度U4で180y先のグリーンを狙いました。
 しかし、ショットはやや右に出て、手ごたえは右バンカーインだろうなというものでしたが、それはこれまで何度か同じような状況で右バンカーに打ち込んだ経験があったからです。


 グリーン左下のカート道路からグリーンに上って行き、グリーン上や右サイドのエッジ付近に球は見当たらず、右バンカーインだと確信してバンカーに近づくと、前夜からの大雨でバンカーの手前半分に水が溜まっていて、それも濁った泥水だったのです。
 レイキで水の中の数か所を動かして探しましたが、球は発見できず、その処置をどうすればよいか分からず、同伴者の言葉に沿ってグリーン奥の水が溜まっていないバンカー内に別の球をドロップしてプレーしましたが、正式な処置をプロに尋ねたら「失格」と言われてしまいました。


 プロによると、球が確認できないのだからロストであり、正式には1打罰を付加して3打目地点に戻る必要があったということで、今日のレッスンでもそのことを取り上げ解説されました。


 それまでは納得していましたが、改めてゴルフ規則を調べてみて、次のような条文があったので、果たしてロスト扱いにすべきかの疑問が起きました。


 それはゴルフ規則16にある規定で、その部分を抜き出すと次のようになっています。


16.1e 異常なコース状態の中や上にあるが見つからない球の救済
  プレーヤーの球が見つかっておらず、その球がコース上の異常なコース状態の中や上に止まっていていることが「分かっている、または事実上確実」な場合、そのプレーヤーは規則16.1b,c,dに基づいて救済を受けることができます。
 この救済を受ける場合、球がコース上の異常なコース状態の縁を最後に横切ったと推定した地点を基点として使用します。


 ここでの問題は、私の球がバンカーに入ったかどうか明確に証明できないことですが、規則16.1eでは「分かっている、または事実上確実」な場合とあり、私の球がバンカー方向に飛び、周囲に球がないことを確認しているので、この条文の「事実上確実」に当たるのではないかということです。


 これは「ALBA」のゴルフ規則の説明にあったものですが、「2019年からの新ルールでは、(中略)『分かっている(100%事実)、または事実上確実(95%以上の可能性で事実)』を唯一の基準として使用する。」とあります。


 つまり、95%以上の可能性かどうかであり、私としては95%以上の可能性はあると思っていますが、それを同伴者に示すことは不可能です。
 しかし、新ルールではプレーヤーが規則に沿った処置を誠実に正しく行うことが求められ、そうであればマーカーなどの確認は不要になっています。


 もしロスト扱いになるのなら3分間の捜索時間があるため、シューズとソックスを脱いで、泥水に入って足で球を探すことになりそうですが、本来はバンカー内の水溜まりはまさしく「異常なコース状態」であり、規則16.1eに「見つからない球の救済」とある以上、規則がプレーヤーに球の捜索をそこまで求めるのかという疑問もあります。


(※今回の水溜まりは、バンカーの手前半分である奥行7~8m幅2~3m程度が完全に水没していて、泥水で全く球は見えず、レーキを水に入れたら手前部分は30センチ程度の深さがありました)


 単純に正式な処置が知りたいという欲求から調べたものですが、今回のケースがもし16.1eを適用することができる場合であるのであれば、その処置でまた分からなくなりました。


 16.1eは「異常なコース状態の中や上にあるが見つからない球の救済」と定義されていて、その救済は「規則16.1b,c,dに基づいて救済を受けることができる」とあり、この中の規則16.1cが「バンカー内の球の救済」なのですが、16.1eの後段の規定が引っ掛かっているのです。
 「この救済を受ける場合、球がコース上の異常なコース状態の縁を最後に横切ったと推定した地点を基点として使用します。」
 このように規定されていますが、私のケースではバンカー手前部分は水没していたので、基点はバンカーの縁になると思われます。


 16.1c バンカーの球の救済
  プレーヤーの球がバンカーにあり、そのコース上の異常なコース状態による障害がある場合、そのプレーヤーは救済を受けることができます。
  • 罰なしの救済:プレーヤーは規則16.1bに基づいて罰なしの救済を受けることが
 できます。
  ただし、完全な救済のニヤレストポイントと救済エリアはそのバンカーの中でなけれ
 ばならない。
  そのバンカーに完全な救済のニヤレストポイントがない場合、プレーヤーは、救済エ
 リアのための基点としてそのバンカー内で最大限の救済を受けることができるポイン
 トを使用することにより、この救済を受けることできる。


 つまりニアレストポイント(基点を基にした)はバンカー内にすべきですが、今回の場合はバンカー内にはニアレストポイントが取れないため16.1cの後段の規定を使い、バンカー縁の基点を基に救済を受けうるバンカー内のポイントを探すことになり、そうなると実際に私が取った行為が正しいのでは?というものです。
 この辺りは、「受けること」とあるので規則の言わんとするところがよく分からず、自信はありません。


 要は「バンカーなどに打ち込まずにしっかりオンさせろよ!」というものですが、そんなに正確なショットが打てるレベルにないのが悲しいところです。
 新しいゴルフ規則を調べてみて、以前のように具体的な裁定集が欲しいなと思ったものです。裁定集がすでにあるのかは知りませんが、、、。