三重苦ゴルファーの日記

69歳になった飛ばない・寄らない・入らないの三重苦を持つシニアゴルファーの日記です。

GOTOトラベルを利用したかったが

 先週は月曜日から金曜日まで5連チャン(結果的には24日が雨で中止になりましたが)で阿蘇ハイランドの1人予約を入れていて、できればGOTOトラベルを利用して、阿蘇グランビリオホテルもしくは阿蘇アーデンホテルに数泊したいと思っていました。

(朝食もしっかり食べます。左は阿蘇グランビリオ、右は阿蘇アーデンホテルの朝食です。アーデンホテルでは、料理を取る「トング」が個人専用になります)

(阿蘇グランビリオの夕食は一の膳、二の膳、三の膳と出てきて、ソフトドリンクやソフトクリームが自由に持って来れます)


 政府の突然のGOTOトラベル停止により、熊本も年末年始の利用ができなくなっていたし、来月11日までの停止とは言われているものの、新型コロナの感染拡大に伴って今後の再開の見通しも不透明のため、先週がもしかしたら最後のGOTO利用になるかもしれないと思っていたのです。


 しかし、月曜日に一緒だった「アプローチの達人」から「GOTOトラベルの補助額は一時所得になるから、補助額の総計が20万円を超えた場合は申告が必要になる」と言われ、ビックリして先週の利用は諦めました。


 計算すると、GOTO補助額だけでなく楽天などのポイント利用などが含まれるため内訳がはっきりしませんが、これまでGOTOトラベル利用で、少なくとも158,000円ほどのお得な額があり、それに地域クーポン分が31,000円分あったのです。


 GOTOイートなどは利用したことがなく、ほかにも一時所得となるような収入はないため、もし20万円という「壁」があるのであれば、年内の利用は止めておこうと思ったのでした。


 せっかくだから「一時所得」について調べてみました。素人調べなので、間違った認識の下での記事になっているかもしれず、そこは前もって断っておきます。


 まず「一時所得」についてですが、国税庁のHPを見ると次のように定義されています。


※ 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。


 お役所特有の「回りくどい」表現ですが、要は給与や報酬、物を売り払った利益などではなく、いわゆる「不労所得」に課せられる税金ですが、税法上はこの「不労所得」という分類はありません。
 「不労所得」に当たるものとして税法上は、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得などが挙げられていて、GOTOトラベルに寄る補助金は、この中の「一時所得」に当たるということです。


 ではGOTOトラベルなどの補助が、どの程度の金額を超えることになれば課税対象になるのかを調べてみました。 
 課税対象になれば「確定申告が必要になる」ということです。


 一時所得の金額は、次のように算式します。


 「総収入金額」ー「収入を得るために支出した金額」ー「特別控除額(最高50万円)」=「一時所得の金額」


 この計算式で出た「一時所得の金額」の2分の1が「20万円を超える」ようであれば、確定申告が必要だということです。
 つまり私のGOTOトラベルで得た補助額程度では、他に一時所得がないため、税申告に関しては何の問題もないことが分かります。


 「達人」は名古屋の実家にGOTOトラベルを使って月に1~2回帰省していたため、一時所得の話題に気づいたようですが、大家族で高級旅館に何泊も宿泊するなどの利用を複数回しないと他に一時所得がないのであれば、全く問題ないというものです。


 申告金額の20万円を超えるためには、一時所得の金額は40万円以上になり、特別控除が50万円あるため、収入を得るため支出した金額が0円であるとしても90万円以上の補助がなければ問題ないと計算ではなるためです。


 GOTOトラベルは、現在は50%の補助なので、自分の支払額合計が年間で90万円以上の利用をしなければ、税法上は何も心配することはないということが分かります。


 新型コロナ対策の面からは広域にわたる移動は問題ですが、ほとんどの宿泊施設はきちんと新型コロナ対応がなされているし、宿泊施設内では密の状況にもなりにくいので、私はGOTOトラベルが再開されれば、県内での利用に限ってはこれまで以上にしたいと思っています。